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生活習慣病管理料(Ⅱ)への移行について

糖尿病、高血圧症、脂質異常症を主病とする患者様には、これまで特定疾患療養管理料を算定し治療管理を行ってきました。


令和6年6月1日以後、診療報酬改定に伴い、上記主病の患者様には生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定させていただくこととなりました。

総合的な療養計画のもと、より個々に応じた具体的な治療管理を行うことを目的としています。

 

初回のみ、療養計画書について療養計画書について説明、署名による同意をいただく必要がございますのでよろしくお願いいたします。

 

※これまでの診療内容と同じであっても、窓口負担について多少の金額変更が生じます。

 

ご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

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